- 名称
- 特定非営利活動法人 KPIC(ケーピック)
- 主たる事務所
- 熊本県熊本市月出3丁目1番39号
- 従たる事務所
- 熊本県熊本市池田4丁目22番1号 崇城大学建築学科岩原研究室内
- 設立年月日
- 平成13年10月29日
本会は、建築技術と豊富な実務経験を有する会員相互の協力により、
建築技術に関する幅広い分野で調査研究及び教育普及活動と共に、
不特定多数の市民・団体等を対象に助言または支援・協力を行い、
建築物の品質向上、次世代人材の育成を推進し、もって、社会教育、
健全なまちづくり、環境の保全等、公益の増進に寄与することを目的とする。
本会は建築技術と豊富な実務経験を有する会員の相互の協力により 建築技術に関する幅広い分野で調査研究及び教育普及活動と共に、 不特定多数の市民・団体等を対象に助言又は支援・協力を行い、 建築物の品質向上、次世代人材の育成を推進し、 もって、社会教育、健全なまちづくり、環境の保全等、公益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
既に納められた入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
この法人に次の役員を置く。
理事及び監事は、総会において選任する。
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充しなければならない。
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会は、正会員をもって構成する。
総会は、以下の事項について議決する。
通常総会は、毎年1回開催する。
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。(委任状の提出をもって出席とする。)
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
正会員の表決権は、平等なるものとする。
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
理事会は、理事をもって構成する。
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
理事会は、理事長が招集する。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
各理事の表決権は、平等なるものとする。
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種類とする。
この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
この法人の会計は、法第27条に掲げる原則に従って行うものとする。
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種類とする。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し総会の議決を経なければならない。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、理事長は理事会の議決を経て、予算確立の日まで前事業年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の補正をすることができる。
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて知事の認証を得なければならない。
この法人は、次に掲げる理由により解散する。
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、地方公共団体に譲渡するものとする。
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、知事の認証を得なければならない。
この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、新聞、官報及びインターネットのホームページに掲載して行う。
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