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第2章 目的及び事業(2006年09月11日 更新)

(目的)

第3条

本会は建築技術と豊富な実務経験を有する会員の相互の協力により 建築技術に関する幅広い分野で調査研究及び教育普及活動と共に、 不特定多数の市民・団体等を対象に助言又は支援・協力を行い、 建築物の品質向上、次世代人材の育成を推進し、 もって、社会教育、健全なまちづくり、環境の保全等、公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条

この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 社会教育の推進を図る活動
  2. まちづくりの推進を図る活動
  3. 環境の保全を図る活動
  4. 地域安全活動

(事業)

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 特定非営利活動に係る事業
    1. 技術支援事業(年間テーマを決めて、月1回行う定例会)
    2. 教育普及事業(学生との交流会)
    3. シンポジウム(建築技術、性能及び地震等に関するシンポジウム)
    4. 情報発信事業(インターネットによる情報の発信、質疑回答等)
  2. 収益事業
    1. 教育普及事業(ゼネコン、設計事務所等の社員教育)
    2. 講師派遣事業(市民に対する住宅技術の普及講習会)
    3. 受託事業・研究(企業・行政よりの受託事業)
    4. 情報発信事業(インターネットによる構造計算ソフトの販売)
  1. 前項第2号に掲げる事業は同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員(2006年09月11日 更新)

(種別)

第6条

この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 第一種会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 第二種会員 この法人の目的に賛同する団体で、詳細については附則に定める
  3. 第三種会員 この法人の目的に賛同する団体で、詳細については附則に定める
  4. 協賛会員 この法人の目的に賛同する個人及び団体

(入会)

第7条

正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

  1. 建築構造に関する知識・経験を有していて、更に、その向上に努めようとする個人及び団体
  2. 建築構造に対しての関心のある個人及び団体
  1. 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条

正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条

正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき
  2. 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して3年以上会費の滞納をしたとき。
  4. 除名されたとき。

(退会)

第10条

正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款等に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条

既に納められた入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員及び職員(2006年09月11日 更新)

(種別及び定数)

第13条

この法人に次の役員を置く。

  1. 理事 14人
  2. 監事 1人
  1. 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)

第14条

理事及び監事は、総会において選任する。

  1. 理事長及び副理事長は、理事の互選による。
  2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  3. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条

理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  3. 理事会は、評議委員を選任し、会の運営に関して意見を求めることができる。
  4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. この法人の財産の状況を監査すること。
  3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は熊本県知事(以下「知事」という。)に報告すること。
  4. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  2. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  1. 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条

この法人に、事務局長その他の職員を置く。

  1. 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会(2006年09月11日 更新)

(種別)

第21条

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条

総会は、正会員をもって構成する。

(職能)

第23条

総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
  5. 事業報告及び収支決算
  6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. 入会金及び会費の額
  8. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. 事務局の組織及び運営
  10. その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条

通常総会は、毎年1回開催する。

  1. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
  3. 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条

総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

  1. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなけばならない。

(議長)

第26条

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条

総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。(委任状の提出をもって出席とする。)

(議決)

第28条

総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  1. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条

正会員の表決権は、平等なるものとする。

  1. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  3. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会(2006年09月11日 更新)

(構成)

第31条

理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

(開催)

第33条

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招集)

第34条

理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会を招集するときは、会議の目的、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに理事に通知しなければならない。

(議長)

第35条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第36条

理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  1. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条

各理事の表決権は、平等なるものとする。

  1. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  2. 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  3. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。