- 期間
- 平成18年8月1日~
- 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模
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(1)構造
鉄筋コンクリート造(その他の構造で2階の床及び梁の配筋工事があるものを含む)の建築物
(2)用途
法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物
(3)規模
新築、増築または改築に係る部分の階数が3以上の建築物
鉄筋コンクリート造(その他の構造で2階の床及び梁の配筋工事があるものを含む)の建築物
法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物
新築、増築または改築に係る部分の階数が3以上の建築物