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建物の中間検査が実施されます(熊本県告示第6975)(2006年09月13日 更新)

期間
平成18年8月1日~
中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

(1)構造

鉄筋コンクリート造(その他の構造で2階の床及び梁の配筋工事があるものを含む)の建築物

(2)用途

法別表第1い欄(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物

(3)規模

新築、増築または改築に係る部分の階数が3以上の建築物