(種別)
第6条
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 第一種会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 第二種会員 この法人の目的に賛同する団体で、詳細については附則に定める
- 第三種会員 この法人の目的に賛同する団体で、詳細については附則に定める
- 協賛会員 この法人の目的に賛同する個人及び団体
(入会)
第7条
正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
- 建築構造に関する知識・経験を有していて、更に、その向上に努めようとする個人及び団体
- 建築構造に対しての関心のある個人及び団体
- 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
- 継続して3年以上会費の滞納をしたとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第10条
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
既に納められた入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。